喫煙室、喫煙ブースについて
2020年4月に 『受動喫煙防止に関する法律・条例』 が施行されます。
そのためパーテーションによる喫煙室、喫煙ブースについてのお問い合わせが増えてきました。
今回の法律・条例は、ざっくり言ってしまえば、「不特定多数の方(2名以上)が利用される建物では、原則屋内での喫煙が出来なくなります。それでも喫煙を可能にしたい場合には、環境を整えましょう」という内容を定めたものです。
喫煙可能な場所にするには、次の4種類のいずれかの喫煙室を設置する必要があります。
(A)喫煙専用室 (B)指定たばこ専用喫煙室 (C)喫煙可能室 である (D)喫煙目的室
たとえば、喫煙専用室では、すべてのたばこを吸うことが可能ですが、喫煙以外の行為が認められていません。一方で、指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ吸う事が出来ますが、この喫煙室では、飲食等も可能です。どれを選ぶにも必ず規定や要件があり、喫煙室を設置する場合には、必ず技術的基準を守らなければなりません。
弊社では、パーテーションによる、これらの基準を満たした喫煙室、喫煙ブースの設置をお請けいたしております。
お気軽にお問合せください。